5. 医療用酸素
5.1 日本薬局方酸素
医療用に製造された液体酸素は、性質の確認の段階では、蒸発させた酸素ガスとしてチェックされます。
酸素純度はヘンペル式分析計で測定し、99.5%以上でなければなりません。また、確認試験ではガス中に燃えさしの木片を入れると木片は直ちに燃えること、また標準ガスのガスクロマトグラフ(GC)のRt(リテンションタイム)と本品が一致することを確認しなければなりません。
各純度はすべて日本薬局方で定められている規定量以下でなければなりません。
| 酸素純度 | 99.5%以上 |
|---|---|
| 確認試験 | 燃えさしの木片 標準ガスのGC Rtと本品が一致する |
| 純度試験 | 酸又はアルカリ 二酸化炭素 酸化性物質及び塩化物 |
5.2 酸素の純度試験
酸素純度の検査は、図のようなヘンペル式分析計にて行います。採取ガスの内、酸素分を吸収器で吸収し、吸収しないガスの量を測り、酸素純度を出します。
日本薬局方で定める純度試験のいくつかをご紹介します。これは、ガスクロマトグラフによる酸素中の窒素成分の測定です。窒素分は0.5%以下でなければなりません。
これは酸及びアルカリの検査です。3本のネスラー管に、成分の少しずつ異なる試薬を入れ、Aに酸素ガスを通した時の色がB及びCの色より濃くないことが確認できれば合格です。
二酸化炭素の検査は、2本のネスラー管で濁り方を比較して判定します。酸化性物質及び塩化物の検査も同様に色調の変化または濁り方の比較で判定します。

