8. 医療用酸素の容器と充填
医療用酸素の取引に使用される容器及び貯槽は、一般医薬品の容器の取引とは相当異なったものとなっております。
この容器や貯槽は、高圧ガスを収納することから高圧ガス保安法の規制を受け、各種の法対応、たとえば法定の定期点検および再検査が必要となります。
医療ガス供給源設備に使用される容器・貯槽には大きく分類して3種類のものがあります。
| 定置式液体酸素貯槽(CE) |
| 可搬式液体酸素容器(LGC) |
| 金属製耐圧容器(ボンベ) |
8.1 定置式液体酸素貯槽(CE)への充填
目的の医療機関にタンクローリーにより配送された医療用液体酸素は、一旦医療機関内に設置されたコールドエバポレーター、略してCEと言われる定置式超低温真空断熱貯槽に移し替えられます。
この際、医療機関の担当者は必ず立会い、納入ガスが酸素であること及びバルブの開・閉等の作業に忘れはないか等を確認しなければなりません。
また、CEへの充填は、液切れ及び圧力低下を起こさないよう十分注意し、CEの残液量が貯槽満量の1/3~1/2まで低下した時に供給補充警報を発信するようJIS T7101に定められています。
8.2 可搬式液体酸素容器(LGC)への充填
充填工場のCEに貯蔵された医療用液体酸素は、ポンプまたは流し込みでLGCへ充填します。
液化ガスは、通常重量で充填量を確認しますので、秤の上で充填しています。
この場合も、この充填工場は液体酸素の小分け製造を行っているので、「薬事法」と「高圧ガス保安法」の製造許可が必要です。
また、秤は計量法によって定期検査が必要です。
8.3 ボンべへの充填
医療機関で使用されるボンベは、一般的に7000L型、1500L型、500L型等があります。
ボンベには充填ガスの種類により容器の塗色が「高圧ガス保安法」で決められており、酸素ガスの容器には黒色がその表面積の1/2以上に塗られております。
また、医療用ガスを充填したボンベには、ガス名の表示が決められています。写真のボンベには“医療用酸素ガス”と表示されています。
医療用二酸化炭素のボンベ塗色は緑色です。
8.4 在宅酸素療法用液化酸素装置への充填
在宅酸素療法用液化酸素装置は、在宅酸素の患者さんが家庭で医療用酸素を吸入する目的で使用します。
本装置は、患者さん又はその家族の方が親容器から子容器に移し替える等直接高圧ガスを取り扱うので、LGCに比べてガス圧力を低く設計されています。
販売業者は、使用するガスの性質や装置について説明し、その上保安に関する周知文書を年1回配布することが、「高圧ガス保安法 第20条の5」の規定により義務付けられています。
8.5 在宅酸素療法用携帯酸素ボンベへの充填
在宅酸素療法用携帯型ボンベは、在宅酸素の患者さんが医療機関の通院時、外出時に吸入するための医療用酸素のボンベです。
患者さんの負担をできるだけ軽減するために軽量化された容器を使用しています。ボンベの材質は、アルミとガラス繊維またはカーボン繊維を使用した複合容器、アルミ容器が主流となっています。
一般の医療ガスボンベは14.7MPa(150kg/cm2)で充填されていますが、より小型軽量で外出時間が長く取れるよう19.6MPa(200kg/cm2)で充填された容器も普及してきました。
19.6MPa(200kg/cm2)で充填するためには特別の充填設備を必要とします。
8.6 酸素ボンベの説明
酸素ボンベには、容器所有者の登録記号番号、充填すべきガスの種類等が刻印されています。容器の記号番号、内容積、質量、容器検査に合格した年月、耐圧試験圧力が刻印されています。
尚、容器はその種類によって3年毎または5年毎に再検査をするよう義務づけられています。
8.7 医薬品の表示
さらに、「薬事法 第50条」で規制されている品名、内容量、製造年月日等の表示義務があり、写真のようなラベルが貼ってあります。
8.8 添付文書
日本薬局方酸素が充填されたボンベには、容器の大小にかかわらず「薬事法 第52条」で定められた“添付文書”が付けられています。
この文書には、酸素の組成・性状・効能・効果・用法・用量・使用上の注意・取扱上の注意等が記載されています。使用前には必ず目を通して守って下さい。
LGCに使用される“添付文書”にも、同様に“添付文書”が付けられています。
これは、CEに使用される“添付文書”で、樹脂のコーティングがされています。
多くの場合は、CEの保安柵等見やすいところに掲示されています。定期的に目を通して注意を喚起してください。
また“添付文書”が読みづらくなったり、無くなった場合は修正または付け替えなければなりません。

