10. 医療機関の酸素ガス供給源設備
10.1 定置式液体酸素貯槽(CE)
CEは、1日の処理量が100m3以上のものは「高圧ガス保安法 第5条」の製造許可が必要ですし、「高圧ガス保安法 第27条2項」の保安統括者の選任も必要です。
処理量が100m3未満の場合でも、CEは「高圧ガス保安法 第5条2項」の製造届が必要です。更に設置場所に対する保安距離規定及びローリー停車場所の確保等が定められております。
この液体酸素を使用する場合には、液体酸素を蒸発させ、圧力制御装置、医療用酸素配管を経て手術室、回復室、未熟児室、病室等に送られ、医療用酸素が取り出せるようになっています。
一方、医療用酸素を大量に消費する医療機関であっても、都市部の市街地ではCEの設置が困難な場合があります。この場合はやむを得ずLGCで供給をしている医療機関が相当数存在します。
10.2 LGCのマニフォールド
これは、LGCの酸素マニフォールドによる供給が行われている場面です。
この液化酸素を使用する場合には、CEの場合と同様、液体酸素を蒸発させ、圧力制御装置、医療用酸素配管を経て手術室、回復室、未熟児室、病室等に送られ、医療用酸素が取り出せるようになっています。
10.3 ボンベのマニフォールド
医療用酸素を充填したボンベは、配送トラックにて医療機関に運ばれ、一旦マニフォールド室に収納されます。
このマニフォールド室も、高圧ガス保安法の規制を受け、警戒標を掲げ、保安距離を確保し、消火設備を置くこと等が必要になります。
10.4 マニフォールドの点検
医療用酸素の納入には、医療機関の担当者は必ず立会い、納入ガスが酸素であること及びボンベまたはガス供給マニフォールドから漏れがないこと等をチェックリストで確認する必要があります。
医療法では患者さんの安全のため、これらの保守点検の実施が義務付けられております。

