補足6. 容器の管理

6.1 容器の所有者

医療用酸素の供給・貯蔵に使用されているボンベ・LGC、CEの所有者は、医療機関の所有の場合もあるが、多くは医療用酸素の販売業者が所有のボンベを貸与している例が多い。これは容器が高圧ガス保安法の各種規則で管理することが義務付けられている関係から、長年の業界の取引慣行となっています。いずれにしても保安の確保に容器の正しい維持管理が重要な要素であり、そのコストも少なくありません。

6.2 容器の再検査

高圧ガス容器をつねに正常かつ安全な状態で使用していただくためには、高圧ガス保安法に定められた容器再検査及び容器附属品の再検査を実施しなければなりません。高圧ガスの容器の種類により以下のように定められております。

容器の種類 製造経過年数 検査時期
可搬式液体酸素容器 平成元年3月31日以前に製造し、15年未満 3年毎
同上、15年以上20年未満 2年毎
同上、20年以上 1年毎
それ以降に製造した容器で、20年未満 5年毎
それ以降に製造した容器で、20年以上 2年毎
一般継目なし容器(ボンベ) 平成元年3月31日以前に製造した容器 3年毎
それ以降に製造した容器 5年毎
一般複合容器 15年で使用不可(破棄処分) 3年毎

6.3 容器附属品(弁・安全弁)の再検査

附属品の検査合格日から、この附属品のついている容器が2年を経過して受ける容器再検査の時。

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