補足7. 医療ガス配管設備

7.1 医療ガス配管設備の規格

医療機関に於いて医療用酸素の多くは、医療ガス配管設備を通して使用されております。医療ガス配管設備の規格はJIS T7101で定められております。

医療ガス配管設備によって供給される各種の医療ガスを使用者が常に安定した状態で使用できるように、高度の安全基準を確保し、供給失調・途絶の危険を適切に知らせる警報設備の完備、及び万一に備えた予備供給設備の保有などその設備の設計・施工等に特に慎重な考慮を払う必要があります。

このため医療ガス供給設備の保守管理組織の確立と実施が義務付けられております。(医療法施行規則 第16条)

7.2 医療ガス安全・管理委員会の設置

厚生省健康政策局長通知(健政発第410号、昭和63年7月15日)に、“医療ガスを使用して診療を行う施設においては、医療ガス安全・管理委員会を設置し、医療ガス設備の保守点検、工事の施工管理を行うこと”と規定されております。

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医療ガスについて