JIMGA規制改革委員会は、JIMGAウェブサイトから広く会員の皆様の規制緩和提案を受け付けるよう、規制緩和提案ポストを設けました。
JIMGAの規制改革活動につなげ、業界としての法的な制限の緩和を行います。
応募いただいた提案は、以下のような流れで活動が行われます。
上記入力フォーマットにご入力ください。
入力項目:課題名、提案日、提案者、連絡先、概要、目的、公開の有無、達成イメージ、評価(重要性、コスト、産業界への影響)、活動の進め方
事務局から、JIMGA内技術専門家(産業専門委員会各技術部会)による議論を行うために、内容について事務局から提案者へ確認します。
JIMGA内技術専門家(産業専門委員会各技術部会)による議論を行います。
活動組織を決定し、活動を開始します。(例、タスクフォースチームを組織化、技術WGでの活動開始等)、活動開始した内容の情報共有を規制改革委員会へ行います。
活動方針と活動計画を作成し、戦略や戦術を明確にします。
産業ガス、医療ガスビジネスの規制関係省庁(経済産業省(KHK)、厚生労働省、総務省(消防庁) 等)へ折衝を開始します。
関係省庁の回答を踏まえて要望書の提出、あるいは法技術委員会での議論を開始します。
法や省令が改正されます。

| 管理番号 | テーマ名 | 提案会員 | 担当チーム | 進捗 |
| 2020-001 | 食品衛生管理者の選任緩和 | レゾナック・ガスプロダクツ | 炭酸ガス技術部会 | 食品添加物(O2,N2,He,H2)の品質規定改訂を優先 |
| 2020-003 | 圧力容器等に関する二重規制の緩和 | 岩谷産業 | タスクフォース | 厚生労働省労働基準局説明資料作成 |
| 2020-005 | 空気分離装置の自動化・遠隔監視による設備運営・管理体制の見直し | 日本エア・リキード | タスクフォース | パブリックコメント(2025年3月5日-4月3日) |
| 2020-007 | 充塡量アップ(PH3) | 日本エア・リキード | タスクフォース | 充填係数アップの実験の準備 |
| 2020-008 | 減圧による製造行為は、製造に該当しないよう緩和 | 日本エア・リキード | 規制改革委員会 | パブリックコメント待ち |
| 2020-009 | CE入れ替え時の申請の緩和 | 大陽日酸 | タスクフォース | パブリックコメント待ち |
| 2022-001 | 消費設備における火気距離の緩和 | 岩谷産業 | 規制改革部会 | 経済産業省高圧ガス保安室説明(2024年12月18日) |
| 2022-002 | 空気分離装置用安全弁保安検査期間の見直しと予備品保持の制度化 | 大陽日酸 | ASU規制緩和タスクフォース | 経済産業省高圧ガス保安室説明(2024年12月18日) |
| 2022-003 | 第3種電気主任者の電圧区分の緩和 | 日本エア・リキード | ASU規制緩和タスクフォース | 法改正の情報収集 |
| 2022-005 | 保安監督者による空気分離装置の保安組織の緩和 | 岩谷産業 | ASU規制緩和タスクフォース | 2020-005の完了後に再開 |
| 2024-001 | 許可届出不要な工事への差圧液面計取替の追記 | 大陽日酸 | 規制改革委員会 | 経済産業省高圧ガス保安室説明(2024年12月18日) |
| 2024-002 | 貯槽の基礎への緊結方法の改善 | 巴商会 | 規制改革委員会 | 経済産業省高圧ガス保安室説明(2024年12月18日) |
| 2024-003 | 貯槽に対する規制について(2時間を超えた場合の解釈) | 岩谷瓦斯 | 規制改革委員会 | 経済産業省高圧ガス保安室説明(2024年12月18日) |
| 2024-005 | ISOコンテナの5年毎の容器検査で水圧の代替を認める(AE,UT等) | 日本エア・リキード | タスクフォース | AE検査における結束バンドの影響を検討した経験のある国内外の関係者から情報を収集 |
| (テーマ化協議中) | LGC設備の防消火設備設置の有無 | 規制改革提案ポスト | 各地域の実態を調査 |
| 種別 | 年月日 | 番号等 | 内容 |
| 省令 | 令和4年7月29日 | 省令第63号 | 容器保安規則の一部が改正されました(一般複合容器に係る改正等)。 施行は令和4年8月1日からです(容器保安規則第2条第22号の2、第23号及び第26号並びに第8条第1項第3号の改正規定は、令和5年1月29日から施行)。 【改正内容へのリンク】 【経済産業省からの周知文書】 |
| 省令 | 令和6年4月2日 | 20240319保局第1号令和6年4月2日 |
(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について第39条関係 「在宅酸素療法用の液化酸素」については、販売業者が購入者へ周知する基本事項は、「JMG-HOT0001」(日本産業・医療ガス協会、令和4年4月1日によるものとし、「在宅酸素療法用酸素及び装置取扱安全基準」(平成元年11月8日付け元保安第69号)は、廃止となった。 これによれば、容器点検周期が、装置点検周期と一致した運用が可能となり、6か月毎の点検で良いことになる。 |
| 省令 | 令和6年4月2日 | 20240319保局第1号令和6年4月2日 |
(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について第78条関係、 (4)コンビナート等保安規則の運用及び解釈について第33条関係 高圧ガスを製造する事業所(石油コンビナート等災害防止法に規定される特別防災区域にあるものを除く。)にあっては、保安企画推進員が保安統括者、保安技術管理者、保安主任者、保安係員の代理s者を兼務することができ、代理者を兼務しないことを前提に、2つ以上の事業所の保安企画推進員を兼務することが可能である。但し、保安企画推進員の職務が支障なく遂行されることが 前提である。 |
| 省令 | 令和6年4月26日 | 20240423保局第1号 令和6年4月26日 |
(1)高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令の運用及び解釈について I 高圧ガス保安法関連 第13条関係(ホ)在宅酸素療法における患者等が行う酸素吸入のための高圧ガスの製造 在宅酸素療法において、酸素を吸入する液化酸素を親容器から子容器へ移充塡する場合、当該行為を行う患者等について、医療法令に基づき保安の確保が図られていることを踏まえ、第二種製造ではなく、その他高圧ガスの製造を行う者として扱うものとする。 |