JIMGA規制改革委員会は、JIMGAウェブサイトから広く会員の皆様の規制緩和提案を受け付けるよう、規制緩和提案ポストを設けました。
JIMGAの規制改革活動につなげ、業界としての法的な制限の緩和を行います。
応募いただいた提案は、以下のような流れで活動が行われます。
上記入力フォーマットにご入力ください。
入力項目:課題名、提案日、提案者、連絡先、概要、目的、公開の有無、達成イメージ、評価(重要性、コスト、産業界への影響)、活動の進め方
事務局から、JIMGA内技術専門家(産業専門委員会各技術部会)による議論を行うために、内容について事務局から提案者へ確認します。
JIMGA内技術専門家(産業専門委員会各技術部会)による議論を行います。
活動組織を決定し、活動を開始します。(例、タスクフォースチームを組織化、技術WGでの活動開始等)、活動開始した内容の情報共有を規制改革委員会へ行います。
活動方針と活動計画を作成し、戦略や戦術を明確にします。
産業ガス、医療ガスビジネスの規制関係省庁(経済産業省(KHK)、厚生労働省、総務省(消防庁) 等)へ折衝を開始します。
関係省庁の回答を踏まえて要望書の提出、あるいは法技術委員会での議論を開始します。
法や省令が改正されます。
種別 | 年月日 | 番号等 | 内容 |
省令 | 令和4年7月29日 | 省令第63号 | 容器保安規則の一部が改正されました(一般複合容器に係る改正等)。 施行は令和4年8月1日からです(容器保安規則第2条第22号の2、第23号及び第26号並びに第8条第1項第3号の改正規定は、令和5年1月29日から施行)。 【改正内容へのリンク】 【経済産業省からの周知文書】 |
省令 | 令和6年4月2日 | 20240319保局第1号令和6年4月2日 |
(1)高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令の運用解釈について I高圧ガス保安法関係第5条関係(製造の許可等) 設備の処理容積の算定は、公称能力、設計能力ではなく、設備自体の実際に稼働しうる1日(24時間)の能力によるものとする。 したがって、CE変更時の申請時に、新CEと旧CEの能力を合算して申請する必要はなく、稼働状況に応じて申請すれば良いことが明確化された。 |
省令 | 令和6年4月2日 | 20240319保局第1号令和6年4月2日 |
(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について第39条関係 「在宅酸素療法用の液化酸素」については、販売業者が購入者へ周知する基本事項は、「JMG-HOT0001」(日本産業・医療ガス協会、令和4年4月1日によるものとし、「在宅酸素療法用酸素及び装置取扱安全基準」(平成元年11月8日付け元保安第69号)は、廃止となった。 これによれば、容器点検周期が、装置点検周期と一致した運用が可能となり、6か月毎の点検で良いことになる。 |
省令 | 令和6年4月2日 | 20240319保局第1号令和6年4月2日 |
(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について第78条関係、(4)コンビナート等保安規則の運用及び解釈について第33条関係 高圧ガスを製造する事業所(石油コンビナート等災害防止法に規定される特別防災区域にあるものを除く。)にあっては、保安企画推進員が保安統括者、保安技術管理者、保安主任者、保安係員の代理s者を兼務することができ、代理者を兼務しないことを前提に、2つ以上の事業所の保安企画推進員を兼務することが可能である。但し、保安企画推進員の職務が支障なく遂行されることが 前提である。 |