JIMGA は、長期停滞した容器による事故撲滅を目的に、容器管理指針等の自治体による発行要請、放置容器及び所有者不明容器の全国一斉特別回収、容器使用契約締結の推進に取り組んでいます。特に容器使用契約については、長期停滞した容器による事故撲滅のみならず、高圧ガス容器の資産としての有効活用にも非常に有効であると考えて注力しています。
この種の契約では、従来は延滞料方式が主流でしたが、高圧ガス容器の管理が保安確保に重要であることと、容器が各社の貴重な経営資源であることを鑑み、容器に関わるコストをより明確化するため、JIMGA では容器出荷後即座に課金を行う使用料方式への移行を推奨しています。

1. 「容器使用料」とは

容器を顧客に出荷した日を起算日とし、帰着した日までの使用日数に対して、容器の費用及び容器の保安確保に必要な維持管理費用、再検査費用、廃却処理費用の応分を顧客にご負担いただくものである。

2. 内容

(1) 前提条件:容器使用契約の締結

容器使用契約を締結することが前提である。なお、延滞料契約が締結されている場合は、使用料方式へ移行することが望ましい。

(2) 使用料金設定方法

顧客に請求する料金は、ガス代、配送費、容器使用料であることを明示する。(料金の構成を示すもので、必ずしも内訳の金額を提示する必要はない。) 

(3) 課金方法

使用日数の算定方法は事前に取り決め、使用日数に応じた日額の使用料を請求する。(月額とすることも可能である。)

① 起算日

保安上の観点から、納品日を1日目として起算し、納品日から回収日までをカウントする。

② 無償期間(据え置き期間)の取扱い

起算日=課金開始日とすることが望ましいが、一定期間の無償期間を設定してもよい。延滞料契約が普及している地域では、使用料方式に無償期間を設定することで、実質的に従来通りの契約と同じとなる。

③ 使用料・延滞料の併用方式

長期停滞容器の発生をさらに防ぐため、一定期間経過後に容器使用料を変更(増額)する方式も有効である。

④ 締日との関係

請求締日と合わせる。

(4) 容器使用明細書(容器調書)配布方法

① 送付のタイミング

顧客に毎月配布する。請求書と同時に送ることが望ましい。

② 活用

出荷中の容器情報だけでなく、当月の課金対象容器の移動情報(履歴)がすべて記載されていることが望ましい。容器使用明細書の内容を顧客にご確認いただく。

(5) 延滞料契約からの移行方法

延滞料契約の継続のほか、以下の3つの移行方法が考えられる。

① 延滞料契約の実質的継続

移行しやすくするために、契約の名称だけでも変更し、据置期間を無償期間として設定する。この無償期間を将来的に解消する。

② 使用料方式への完全移行

既存の延滞料契約を解消し、新規に使用料契約を締結する。

③ 延滞料の他に使用料を徴収する契約を締結する。

延滞料の据置期間に、新たに容器使用料を徴収する契約を締結する。 

3. 契約書モデル

  ← こちらをクリックすると契約書モデルの選択画面となります。

(1) 高圧ガス容器による取引の契約書モデル

取引基本契約書

容器使用に関する契約書(メーカー~販売店間)

容器使用に関する契約書(消費者向け)

(2) CEによる取引の契約書モデル

売買基本契約書

受入装置賃貸借契約書

(3) 契約書モデルの印紙に関して