高圧ガス容器の管理は、消費者の責任です

高圧ガス保安法では、製造業者だけではなく、販売業者および消費者も保安管理・容器管理の徹底が要求されています。

消費者による高圧ガスの保安は、容器の安全管理から始まります。

高圧ガスを購入すると、ボンベなどの高圧ガス容器に入れて届けられます。一般的に高圧ガス容器は販売業者の所有品あり、販売しているのは中身のガスだけですので、ガスを使い終わったら、すみやかに購入した販売店に返却しましょう。

高圧ガス容器には、「所有者登録記号番号」が刻印されていますので、その高圧ガス容器の所有者がわかります。

一般高圧ガス保安規則第40条に基づき、販売業者は、「高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること」を求められています。この引渡先台帳作成のため、消費者は、保安責任者、容器受払責任者等を選任し、予め販売業者へ連絡しておく必要があります。

使用済みの高圧ガス容器は、すみやかに販売店に返却してください

高圧ガス容器を盗難や紛失の恐れのある所に放置しないでください。

高圧ガス容器が盗難にあった場合には、最寄りの警察に届けてください。

高圧ガス容器を一般のゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミとして捨てないでください。

放置容器は、爆発事故や火災事故を引き起こす可能性があるだけでなく、犯罪へ悪用される場合もあります。

放置容器を見つけたら、地方高圧ガス容器管理員会へご連絡ください

放置容器には、有毒なガスが入っている場合や、腐食が激しく取扱いが危険な場合があり、専門家による処理が必要です。地方高圧ガス容器管理委員会は、路上、河川等に放置されたいわゆる放置容器(LPガス容器を除く)について、その発生防止及び発生後の処理の方法等を定めるとともに、実際の回収、処理等を実施しています。

地方高圧ガス容器管理委員会連絡先一覧