会員連絡 厚労省

物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について

2025.04.01

会員各位

 厚生労働省 医政局地域医療課 医療関連サービス室から、標記の件につき周知依頼がありましたのでお知らせします。

 

物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について

平素から、医療行政の推進に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境の整備に向けた「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23 号。以下「改正法」という。)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15 日に公布され、一部を除き、令和7年4月1日から施行されるところです。

改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17 年法律第85 号。以下「物流効率化法」という。)は下記のとおりであり、荷主に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮のために取り組むべき措置について努力義務を課すこととされています。

また、改正法による改正後の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号。以下「トラック法」という。)において、真荷主が貨物自動車運送事業者と運送契約を締結するときは、契約内容について記載した書面の交付が義務付けられます。

つきましては、上記の努力義務や書面交付義務の適確な実施に向けて、貴傘下会員に対して、物流効率化法及びトラック法の内容について周知をよろしくお願いいたします。

なお、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資するよう、国土交通省、経済産業省及び農林水産省において「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の解説書」及び「物流効率化法理解促進ポータルサイト」を作成しておりますので、あわせてお知らせいたします。

詳しくは以下をご覧ください。
物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について(厚生労働省医政局地域医療課医療関連サービス室)