2025.09.30
高圧ガス容器の全国一斉特別回収は、1987年の開始以来39回目となります。
回収の対象となるのは、「放置容器」(路上、河川等公共用地、容器置場に放置され、管理されていない容器)、「不明容器」(所有者、または内容物が不明で処分を依頼された容器)、「停滞容器」(ガスの有無にかかわらず各都道府県における「高圧ガス容器適正管理指針」の返却期限を経過した貸借容器)です。
特別回収期間は、10月1日から10月31日までです。お願い文書や実施要領、配布されているキャンペーンポスターなどを確認、活用いただき、本活動へのご協力をお願いいたします。
長期間放置され容器再検査が行われない容器は、いずれ腐食などの劣化で破裂する可能性がある等、保安上の問題があります。JIMGAnews第88号にも掲載したとおり、今年5月、東京都江戸川区において、長期間地中に埋まっていたとされるアセチレン容器による爆発事故も発生しています。
資源の効率的運用を図る観点からも、容器の早期回収は継続して働きかけていかなければなりません。実施する目的をご理解いただきまして、何卒ご協力の程お願い申し上げます。
以前より「溶解アセチレン容器をお取り扱いの皆様へ」と題し、製造から38年を経過したアセチレン容器は「充塡しない、販売しない、廃棄する」お願いをしてきました。
2006年3月までに製造された容器にアスベストが使用されており、それを長い年月をかけて徐々に廃棄しようという計画でしたが、それから19年経過した現在も廃棄は進んでいない状況です。消費事業者へ出荷された容器が販売ならびに製造業者へ返却されていないことが要因でもありますので、この特別回収月間に少しでも多くの対象容器が回収できますようご協力をお願い申し上げます。
各都道府県の高圧ガス容器管理指針については、高圧ガス容器管理指針等のページをご覧ください。
