高圧ガス保安法では、製造業者だけではなく、販売業者および消費者も保安管理・容器管理の徹底が要求されています。
消費者による高圧ガスの保安は、容器の安全管理から始まります。
高圧ガスを購入すると、ボンベなどの高圧ガス容器に入れて届けられます。一般的に高圧ガス容器は販売業者の所有品あり、販売しているのは中身のガスだけですので、ガスを使い終わったら、すみやかに購入した販売店に返却しましょう。
一般高圧ガス保安規則第40条に基づき、販売業者は、「高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること」を求められています。この引渡先保安台帳作成のため、消費者は、保安責任者、容器受払責任者等を選任し、予め販売業者へ連絡しておく必要があります。
高圧ガス容器を盗難や紛失の恐れのある所に放置しないでください。
高圧ガス容器が盗難にあった場合には、最寄りの警察に届けてください。
高圧ガス容器を一般のゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミとして捨てないでください。
放置容器は、爆発事故や火災事故を引き起こす可能性があるだけでなく、犯罪へ悪用される場合もあります。
先ずは、販売店に連絡をして容器を引き渡してください。
販売店が不明な場合は容器の肩部に「アルファベット1文字+3桁の数字」の「所有者登録記号番号」が刻印されています。容器所有者登録記号番号簿 からその高圧ガス容器の所有者もわかりますので、連絡をして引き取りを依頼してください。
路上、河川等に放置された高圧ガス容器を発見されましたら、最寄りの警察署もしくは消防署に通報をお願いします。放置された容器には、有毒なガスが入っている場合や、腐食が激しく取扱いが危険な場合があり、専門家による処理が必要です。その他、所有者不明の高圧ガス容器(LPガス容器を除く)については都道府県等高圧ガス担当課、もしくは、地方高圧ガス容器管理委員会、又はその支部へご相談下さい。