経産省

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について

2021.09.09

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の一部が改正されましたのでご案内いたします。

改正の概要としては、

・従業者等であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意があるときは、他の使用者等に対し、当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報の提供が可能となった。

・情報提供ネットワークシステムの設置及び管理が、総務大臣から内閣総理大臣に改正された。

・法人に対する罰則が強化された(2020年12月施行)。

・事業者に対して、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(情報提供ネットワークシステム等からの特定個人情報の漏えい等、不正の目的をもって特定個人情報が提供された等)に、委員会への報告(速報・確報の2段階)及び本人通知を行うことが義務化される(2022年4月施行)。

といったものです。詳細な改正点とガイドラインは下記をご参照ください。

新旧対照表(事業者編)
事業者ガイドライン(令和3年9月施行分)

事業者ガイドライン(令和4年4月施行分)
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(令和3年9月施行分)
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(令和4年4月施行分)

また、漏えいに関する規則の改正につきましては、下記URLでご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/

本件に関する連絡先

個人情報保護委員会事務局 監視・監督室(マイナンバー担当)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート 西館32階
Tel:03-6457-9827   e-mail: guidelines.bangou@ppc.go.jp