2020.04.13
経団連より、国土交通省発出の事務連絡が届きましたので、ご案内いたします。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者の発生等については、受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、受注者は、発注者に工期の延長を請求できるとともに、増加する費用については発注者と受注者が協議をして決めることとされておりますので、会員各社が発注する工事におかれましても適切な対応が図られますようよろしくお願いいたします