会員連絡 経団連

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の全面改訂について

2021.11.25

新型コロナウイルス感染症については、現在、ワクチンの2回目接種を完了した方が総人口の7割を超える状況となり、また、昨年の夏以降で最も低い感染水準が継続しております。こうした状況を踏まえ、今般、政府「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の全面改訂がなされました(資料1参照)。

今般の改訂のポイントは、大きく3点と整理されております(資料2参照)。

第1に、「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(資料3参照)を踏まえ、感染力がこの夏の2倍となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を対策の柱としております。
第2に、緊急事態制限等の発出の考え方を見直し、新たなレベル分類に基づき、主に医療提供体制の逼迫度合いに着目し、緊急事態宣言はレベル3相当、まん延防止等重点措置はレベル3またはレベル2相当で総合的に検討されることとなります(資料4参照)。
第3に、ワクチン接種の進捗を踏まえ、感染拡大期にはワクチン・検査パッケージ等を活用し、飲食、イベント、外出・移動などの制限を緩和することとしております(資料4参照)。

また、これまで感染拡大期に、政府が事業者に要請しておりました、職場への出勤者数の一律「7割削減」目標については、今般の改訂において撤廃され、感染拡大期(緊急事態宣言時)には、「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等の取組を推進すること」(資料1、29頁参照)と変更されました。今後、緊急事態宣言措置やまん延防止等重点措置が講じられていない地域では「事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自動車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかける」とされております。会員各位におかれましては、各社の事情に応じた人との接触低減の取り組みをはじめ、マスク着用、手指消毒など基本的な感染症対策を継続いただきますようお願いいたします。

なお、これまで会員各位にお願いしておりました「在宅勤務の活用等による出勤者数の削減の実施状況の公表」(資料5参照)につきましては、今般の対処方針の改訂に伴い、緊急事態宣言以外の状況下では、個社において、定量的な削減目標を設定し、実施状況を公表する必要はないことを、申し添えます(資料6資料7参照)。

(資料1)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 - 政府新型コロナウイルス感染症対策本部(2021年11月19日)
(資料2)基本的対処方針の見直しのポイント - 政府新型コロナウイルス感染症対策本部(2021年11月19日)
(資料3)次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像 - 政府新型コロナウイルス感染症対策本部(2021年11月12日)
(資料4)感染レベルに応じた行動制限緩和の内容 - 経団連事務局作成資料(2021年11月22日)
(資料5)出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録
(資料6)出勤者数の削減について(事務連絡)- 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(2021年11月19日)
(資料7)出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(事務連絡)- 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(2021年11月19日)