経団連 厚労省

抗原定性検査キットの従業員による在宅利用について

2022.01.19

今般、「事業者が購入した抗原定性検査キットを、従業員が持ち帰って、在宅で検査を行うこと」が認められ、厚生労働省より、下記資料の通り、その留意点等が周知されましたのでお知らせいたします。
会員各位におかれましては、感染防止対策として、抗原定性検査キットをご活用ください。

厚生労働省事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて(2022年1月18日)

【上記資料の抜粋】

問. 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行うことは可能か。

答.
1.抗原定性検査キットを適切に利用した経験等がある社員については、当該企業が購入・保管しているキットを一定数持ち帰り、自宅等において必要に応じて利用することは差し支えない。
2.検査の実施にあたっては、検査管理者が、検査結果は必ず報告させ、陽性者には受診を確保すること。なお、可能な限りオンラインで立ち会い又は管理下において実施することが望ましい。
3.なお、事業者においては、抗原定性検査キットが医療現場や社会機能維持の場面でも使用されるものであることを踏まえ、必要と想定される量を勘案して購入するよう留意すること。

【参考】 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)2021年8月13日改訂