厚労省 会員連絡

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について (厚生労働省)

2022.02.28

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)を踏まえ、化学物質のばく露による健康障害を防止するため、労働安全衛生施行令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則について改正が行われたので、厚生労働省労働基準局長より周知徹底の連絡がありましたのでご対応よろしくお願い致します。

【改正の要点】

 〇改正政令関係

  (1)労働災害を防止するため注文者が必要な措置を掃除なければならない設備の範囲の拡大

  (2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(食料品製造業 及び、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業)

  (3)名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加

  (4)その他所要の改正

  (5)施行期日  令和5年4月1日 ((3)のみ令和6年4月1日)

  (6)経過措置

     ※詳細は、添付ファイルでご確認お願いします。

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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」令和4年2月24日基発0224第2号厚生労働省労働基準局長

 別添: 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」令和4年2月24日基発0224第1号厚生労働省労働基準局長

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