2022.03.16
<お知らせ>
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省 告示 第54号)等の関係告示等が交付されました。
「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」504ページに『J201 酸素加算』が記載され、令和4年度の薬価改定の内容が決定しました。
昨年10月に改正(消費増税分を反映)された価格から変更はありませんでした。
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1. 離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合
1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.19 円
2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.32 円
3) 酸素ボンベに係る酸素の単価
大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.42 円
小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 2.36 円
2. 離島等に所在する保険医療機関の場合
1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.29 円
2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.47 円
3) 酸素ボンベに係る酸素の単価
大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.63 円
小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 3.15 円
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詳細はこちらをご覧ください。
000907838.pdf (mhlw.go.jp)