2020.04.09
各都道府県や事業者の方々から「コロナの関係で保安検査や定期自主検査が実施できない可能性がある。法令違反になるのか?」等といった質問・要望が、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室に寄せられております。高圧ガス保安室では下記措置が予定されていますので、ご連絡いたします。
■ 措置内容(省令改正、告示改正で対応)
・高圧ガス保安法上の保安検査(法第35条)、定期自主検査(法第35条の2)について期限を延長する。
・保安検査、定期自主検査の期限が2020年4月1日~同年9月30日の間に終了する場合は、その期限を4ヶ月延長する。
■ スケジュール
2020年4月10日(金)公布・施行(予定・変更の可能性あり)
■ 補足
・2020年10月1日以降に期限が到来する場合の延長については、情勢を踏まえて今後判断する。
・同日付けで、容器再検査・附属品再検査の期間についても省令改正を行う。
ただし、容器再検査・附属品再検査については、実際に措置を講じるかどうかについては今後検討する。