会員連絡

排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法について

2022.04.26

会員各位

平素は当協会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、ご承知の通り酸化エチレン(エチレンオキシド)につきましては、有害大気汚染物質の優先取組物質のB分類に該当しており、大気汚染防止法において、事業者による責務として大気への排出状況の把握や排出抑制が規定されております。
平成30年3月23日に開催された平成29年度第10回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会などでは、酸化エチレンの人健康影響に係るリスク評価(一次)評価Ⅱの進捗報告において、吸入経路の発がん性として9.20×10-5mg/m3(実質安全量)という有害性評価値が示されましたが、平成28年度から令和2年度の有害大気汚染物質モニタリング評価結果と比較したところ、当該評価値より高い濃度を示す地点が多く確認されております。
そのようなことから、排出事業者における自主的取組を推進することを目的とし、今般、環境省より「排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法」に関する通知が発出されましたので、ご案内いたします。

排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法について(通知)

排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法