2020.04.03
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野(下記14分野)において、在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが可能となっています。
①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業
受入れ手続き等については、法務省ホームページに掲載されていますが、国別の受入れ方法等のページにすばやくたどり着けるよう、URLとQRコードを記載した資料(下記)もありますので、こちらもご活用ください。
○ インドネシア国籍の方々の受入れ手続について
○ ミャンマー国籍の方々の受入れ手続について
○ カンボジア国籍の方々の受入れ手続について
○ フィリピン国籍の方々の受入れ手続について