経団連

特定技能制度について

2020.04.03

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野(下記14分野)において、在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが可能となっています。

①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業

受入れ手続き等については、法務省ホームページに掲載されていますが、国別の受入れ方法等のページにすばやくたどり着けるよう、URLとQRコードを記載した資料(下記)もありますので、こちらもご活用ください。

   ○ インドネシア国籍の方々の受入れ手続について
   ○ ミャンマー国籍の方々の受入れ手続について
   ○ カンボジア国籍の方々の受入れ手続について
   ○ フィリピン国籍の方々の受入れ手続について