経産省 会員連絡

医療用酸素用一般複合容器の再検査期間延長について(一部改訂)

2022.08.17

会員各位

平素は当協会の活動にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、7月7日付けで当協会ホームページにて「医療用酸素用一般複合容器の再検査期間延長について(一部改訂)」をご案内致しましたが、添付の「医療用酸素用一般複合容器の再検査期間延長について」の経済産業省とのQ&AのA2など一部修正いたしましたので、ご連絡致します。

医療用酸素用一般複合容器の再検査期間延長について

<修正箇所>
1)経済産業省とのQ&A
(修正前)
A2
:施行日後に関して、医療用酸素用一般複合容器については、MEDも含めて高圧ガス保安法第45条第2項/容器保安規則第8条第3項に規定する標章の掲示となりますので、もし施行日以降に容器検査及び容器再検査を受ける医療用酸素用一般複合容器にMEDの記載がなかった場合、(以下、省略)。
(修正後)
A2:施行日後に関して、医療用酸素用一般複合容器については、MEDも含めて高圧ガス保安法第45条第2項/容器保安規則第8条第3項に規定する標章の掲示となりますので、もし施行日以降に容器再検査を受ける医療用酸素用一般複合容器にMEDの記載がなかった場合、(以下、省略)。

2)
(参考)改正省令の具体的内容(抜粋)附則 (施行期日) 
(修正前) 
1 この省令は、令和4年7月29日(予定)から施行する。(以下省略)
(修正後)
1 この省令は、令和 4 年 8月 1日から施行する。(以下省略 )