2022.09.15
医療ガス部門会員各位
平素は当協会の活動のご協力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第128号)について、令和4年9月13日に公布され、同日付けで
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長並び医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知「医療用医薬品を特定する
ための符号の容器への表示等について」が発出されましたので、ご連絡いたします。
本通知により令和4年12月1日より、医療用医薬品に対し、改正医薬品医療機器等法の第68条の2の5の規定により行う
医療用医薬品を特定するための符号の表示が義務付けられます。
なお、2.容器等への特定用符号の記載の例外にある通り、医療の容器供するガス類のうち高圧ガス保安法第60条の帳簿に
より管理される容器に充塡されたものについては、特定用符号の容器等への表示は不要となりますが、1.表示対象及び
表示するデータの注8にある通り、調剤包装単位並びに販売包装単位に対し、商品コードの表示は必要となりますので、
ご注意ください。
令和4年厚生労働省令第128号
医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について
医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について