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【周知】貨物自動車における荷役作業時の墜落・転倒防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

2023.04.03

厚生労働省労働基準局より、貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置に関する周知依頼がございましたのでご連絡致します。会員各位におかれましては、内容をご確認頂きますようよろしくお願い致します。

<周知文書>

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転倒防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

<参考>

労安衛則改正(貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置を強化)                 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html

【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】

1 改正の趣旨
 貨物自動車に荷を積む作業および貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷役作業」)には、貨物自動車の荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からの墜落・転落災害となっていることから、荷役作業における安全対策を強化することが強く求められています。
 このため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が取りまとめた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」(令和4年8月26日公表)を踏まえ、貨物自動車の荷役作業に従事する労働者の安全確保のため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正するものです。(令和5年10月1日施行、一部規程は令和6年2月1日施行)

2 省令案要綱のポイント

(1) 現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。
なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とします。
(2) 荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。
(3)

貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。

リーフレット テールゲートリフターを安全に使用するために