経産省

個人事業主・フリーランスとの取引に係る要請

2020.03.11

3月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾-」において、「事業基盤の弱い個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限にするため、産業界に対して、取引上の配慮を求める要請を行う。」とされたことを踏まえ、発注事業者に対して取引上の配慮を求める要請文書が、経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長名で発出されましたので、ご案内いたします。

【要請内容】
   1) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、
       取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化
       するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
   2) 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、
       できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
   3) 個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、
       取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと