2024.04.30
公正取引委員会及び中小企業庁は、長期のサイトの手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、指導基準を業種を問わず60日に変更して、これを超える手形等を、「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとする運用の見直しについてを公表しました。
令和6年11月1日以降に交付された手形等について、新たな指導基準に基づき対応することとなりますのでご注意ください。
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まる。
2.ファクタリング等の一括決済方式について、サイトを60日以内とすることに加え、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底する。
3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。特に建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
(資料)
・約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します(経済産業所ホームページ)