2024.06.07
2024年度在宅酸素講習会の概要
医療法第15条の3は、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
医療関連サービスマーク制度は、良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を認定基準として定め、この基準を満たすサービスに対し認定されます。
その要件の一つとして、十分な知識・経験を有する受託責任者を配置しなければなりません。
本講習会は、受託責任者として必要な知識の習得、一定期間以上の経験を有する者の知識の維持と更新を目的として、一般財団法人医療関連サービス振興会の指定を受け開催しております。
詳細については、添付PDFをご参照ください。