会員連絡 厚労省

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について

2024.06.24

会員各位

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、令和6年11月1日に施行されることになりました。

 本法律は個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を目的としています。

 個人事業者と取引を予定している、あるいは現に取引中であると思われる場合は以下のリンクより本法の内容をご確認いただき、対処をご検討ください。

(1)取引の適正化

   発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する

(2)就業環境の整備

   発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント行為に係る相談体制整備を義務付ける

 【本法の内容案内】       https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

 【説明会の案内・申込フォーム】 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

                ※対象者 発注事業者、フリーランス

 

以上