厚労省

「毒物劇物取扱責任者の資格要件について」のお知らせ

2024.07.01

会員各位

「毒物劇物取扱責任者の資格要件について(令和6年5月30日付医薬薬審発0530第1号)」に関し、東京都保健医療局健康安全部から周知依頼がありましたのでお知らせします

 

厚生労働省医薬局 医薬品審査管理課からのお知らせ

 毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号。以下「法」という。)第7条に規定する毒物劇物取扱責任者について、法第8条第1項第2号及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26 年厚生省令第4号。以下「規則」という。)第6条に該当する場合の具体的な基準は、平成13 年2月7日付け医薬化発第5号「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」の記第1の4「毒物劇物取扱責任者の資格の確認について」により示してきたところです。

 近年、大学等が設置する学部・学科やカリキュラムが多様化してきたことを踏まえ、従前の基準には当てはまらない学部・学科を卒業した者でも、毒物劇物取扱責任者の業務を遂行する上で十分な知識等を有すると考えられる事例がみられることから、下記のとおり基準を改定いたします。なお、この通知の発出に伴い、平成13 年2月7日付け医薬化発第5号「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」記第1 の4は、廃止します。

 毒物劇物取扱責任者の資格について、法第8 条第1 項第2 号に該当するものとして届けられた者については、以下の(1)から(5)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了した者であることを確認してください。

 なお、以下の(1)から(5)のいずれにも該当しない場合、又は判断に迷う事例については、学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第50 条に規定する高等学校と同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了したことを証する書類及び授業内容が確認できる書類を、必要に応じて添付した上で、個別に厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室宛て照会してください。

 法第8 条第1 項の各号に該当しない場合には、毒物劇物取扱者試験を受けるように指導してください。

 (1) 大学等

学校教育法第83 条に規定する大学(同法第108 条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7 年勅令第388 )に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第1)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。

ア 薬学部

イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等

ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等

エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等

オ 化学に関する授業科目の単位数が、必修科目・選択科目等を合わせて28 単位以上修得している又は必修科目の単位中50%以上である学科

 ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。ただし、「化学」の文字が入っていない科目名であっても、講義内容等から総じて化学に関する科目と認められる場合には、単位数に算入して差し支えないこと。また、名称のみでは判断できない場合は、シラバスやカリキュラムにより授業内容を確認すること。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学等

有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等

(2) 高等専門学校

学校教育法第115 条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。

ただし、学科名により判断できない場合には、(1)のオを準用し、化学に関する科目を28 単位以上修得していることを確認すること。

(3) 専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第124 条に規定する専修学校のうち同法第126 条第2 項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25 単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(4) 高等学校

学校教育法第50 条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18 年勅令第36 )2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、25 単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(5) 大学院

学校教育法第97 条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であることを確認する。応用化学に関する研究科への該当性の判断においては(1)のア~オを準用する。なお、(1)のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えないこと。

毒物劇物取扱責任者の資格要件について