厚労省

「毒物及び劇物指定令等の一部改正について」のお知らせ

2024.06.10

会員各位

「毒物及び劇物指定令等の一部改正について(令和6年5月29日付医薬発0529第1号)」に関し、東京都保健医療局健康安全部から周知依頼がありましたのでお知らせします

 

厚生労働省医薬局からのお知らせ

毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知) 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和6年政令第196号。以下「改正政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」という。)が令和6年5月29日に公布されましたので、下記に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

第1 改正政令の内容について

1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。

4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)(,,2-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤

2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。

 (1)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-4,,,7-テトラヒドロピラゾロ[,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤

(2)「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト5%(マイクロカプセル製剤にあっては、25%)以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤

3 施行期日

令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する。

4 経過措置等

(1)今回新たに劇物に指定した物については、既に製造、輸入及び販売されている実情に鑑み、改正政令の施行日(令和6年6月1日)において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、令和6年8月31日までは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。 また、新たに劇物に指定した物のうち、改正政令の施行日において、現に存するものについては、令和6年8月31日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

(2)今回新たに劇物に指定した物について、現に製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に対しては、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに、適正な表示を行うよう指導されたい。また、改正政令の施行日において、現に存する物に関しても、法第12条第3項(毒物又は劇物の表示)、第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)、第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)、第15条の2(廃棄)、第16条(運搬等についての技術上の基準等)等に関する経過措置は定められておらず、これらの規定は施行日から適用するため、関係業者に対して適切に指導されたい。

第2 改正省令について

1 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定した。

4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)(,,2-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤

2 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から除外した。

「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト5%(マイクロカプセル製剤にあつては、25%)以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤

3 施行期日

令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する。

第3 その他

 (1)改正政令及び改正省令の新旧対照表については別添、今般、劇物に指定された物及び劇物から除外された物の性状、毒性等については以下を参考とされたい。

令和5年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会資料(資料3 毒物劇物部会について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html

(2)パブリックコメントにおいて寄せられた意見の概要とそれに対する回答の全体は以下のとおりであるので、適宜参考にされたい。

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230349&Mode=1

「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230350&Mode=1__

(第1号)毒物及び劇物指定令等一部改正(通知)_各都道府県知事等宛て

(第1号別添)新旧対照条文(政令・省令)

240529_R6毒劇指定令