会員連絡 厚労省

フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について

2024.10.24

会員各位

厚生労働省 から、フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について、当協会会員への周知依頼がありましたのでお知らせします

 

フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について <厚生労働省 医政局地域医療計画課 医療関連サービス室>

平素から、医療行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

ご案内のとおり、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、本年11 月1日に施行されます。

本年5月から6月まで、公正取引委員会及び厚生労働省が行ったフリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)では、特に①取引条件の明示、②報酬の支払期日、③報酬の減額、④買いたたき、⑤不当な経済上の利益提供要請、⑥募集情報の的確表示、⑦ハラスメント対策に係る体制整備といった点について、本法施行後に問題となり得る行為の割合が高いという結果となっており、中でも別紙1で挙げた業種から、発注者側から取引条件の明示がなされていない、募集情報が的確に表示されていない等の回答が寄せられたところです。

また、令和2年11 月から設置されているフリーランス・トラブル110 番の相談事例では、「運送関係」「システム開発ウェブ作成関係」「建設関係」「営業」「デザイン関係」「美容関係」「舞台・演劇関係」の業種でトラブルが多く寄せられています。

これらは、発注者とフリーランスとの間で取引条件について十分に協議が尽くされていないことなどが一因であり、違反行為の未然防止の観点からは、両者で十分な協議を行った上で、取引条件の明示等を徹底するなど、本法の趣旨を踏まえた対応が求められています。

貴会におかれましては、これまでも、本法に関する周知啓発に関して御協力を賜ってきたところですが、改めて本法の内容について、特に上記及び別紙2の本法に定める特定業務委託事業者(本法に規定するフリーランスに業務委託を行う発注事業者)が遵守すべき事項を踏まえて周知啓発いただくとともに、今後、貴会会員等がこれらの業務について本法に基づく特定受託事業者と取引を行う際には、本法を遵守した適正な取引となるよう、周知徹底をお願い申し上げます。

一般社団法人日本産業・医療ガス協会_フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について(依頼)