経産省

高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部の改正について

2019.01.09

高圧ガス事故の届出基準が12月21日付 経済産業省通達(20181217保局第1号)にて一部改正されましたのでお知らせいたします。

今般、高圧ガス小委員会の審議結果を踏まえ、高圧ガス事故の定義において、締結部、開閉部、可動シール部からの漏えい(噴出・漏えいの分類のうち噴出・漏えい②)のうち、微量漏えいについては毒性ガスのみを対象とし、可燃性ガス等の微量漏えいは高圧ガス事故から除外することとして、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部を改正しました。なお、本改正では、毒性ガス以外の高圧ガスが締結部等からの微量漏えいの場合に事故の対象から除外するものであり、機器の腐食、破損等を伴ったものは除外となりません。また、漏えい部位や原因が不明な時点で覚知した場合には、引き続き即報として連絡をお願いいたします。

添付: 
高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(改正後)
高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部を改正する規程 新旧対応表