経産省

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について

2020.02.21

経済産業大臣からの要請文書はこちら

<要請内容>
   ○ 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、
          ① 通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定、
          ② 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託など、
       負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること

   ○ 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症による影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、
        又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を維持し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること