会員連絡 厚労省

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2024.10.24

会員各位

東京都保健医療局 健康安全部から、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について当協会会員への周知依頼がありましたのでお知らせします

 

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について <厚生労働省医薬局長>

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第90号)が、令和6年5月29日に公布され、本年10月1日に施行される予定です。つきましては、下記に御留意の上、本改正内容について、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

第1 改正の趣旨について

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、毒物及び劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する場合は、事前に管轄の都道府県知事による製造業又は輸入業の登録(以下単に「登録」という。)を受ける必要がある。登録は毒物及び劇物の品目について行うこととされており、製造又は輸入する品目を追加する場合は、法第9条第1項の規定に基づき、事前に当該都道府県知事による登録の変更を受ける必要がある。

登録する品目については、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「規則」という。)別記様式において、類別及び化学名(製剤にあっては、化学名及びその含量)を記載することとされている。

今般、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた意見を踏まえ、有機シアン化合物については、化学名の登録を求めず、類別のみの登録を認めることとするため、規則について所要の改正を行う。

1) 有機シアン化合物について、類別のみを登録することとし、規則別記第1号様式、別記第4号様式及び別記第10号様式の注意欄に、「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載すること。」と追加した。

2) 登録更新時において、有機シアン化合物については、前回登録更新以降に製造(輸入)した品目のリスト(製造(輸入)実績品目リスト)の提出を求めることとし、規則別記第4号様式の注意欄に、「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤について登録の更新を行う場合は、当該登録の更新前までに製造(輸入)した実績のある有機シアン化合物の品目(化学名)の全てを別添として提出すること。」と追加した。

第2 施行期日等

 令和6年10月1日から施行する。なお、当分の間、旧様式を新様式に取り繕って使用して差し支えない。

第3 その他

(1)従前、化学名を用いて劇物たる有機シアン化合物及びこれを含有する製剤(以下「有機シアン化合物」という。)の登録をしている者は、施行日以降、化学名から類別への変更のみを目的をした変更登録申請を行うことなく、同物質の製造又は輸入が可能なこと。また、少なくとも一品目の有機シアン化合物を製造又は輸入の登録を行っている者は、他の有機シアン化合物についても、変更登録申請を行うことなく、製造又は輸入が可能なこと。

(2)登録更新時に提出を求める別添となる有機シアン化合物の製造(輸入)実績品目リストは、前回登録更新以降に製造(輸入)した品目を記載すること(前回登録更新以前から継続して製造(輸入)している品目も含む。)。また、事業所での事故発生時や立入検査に際して、提出を求めることがあるため、登録更新資料作成時のみならず、日頃から必要に応じて更新を行うこと。なお、有機シアン化合物の製造(輸入)実績品目リストの様式は定めていないものの、本通知の別紙を参考として使用して差し支えないこと。

(3)劇物に該当する有機シアン化合物を輸入する場合、仕入書(invoice)等に、類別が「有機シアン化合物」である旨の記載を行うこと。また、貨物の名称と毒物劇物輸入業登録票(毒劇法施行規則 別記第3号様式。登録品目書(品目登録済証)が添付されたもの。以下「登録票」という。)(写)の品目名を一致させるため、以下(ア)又は(イ)の対応を行うこと。

 (ア)「化学名」を記載した登録票を提出する際には仕入書(invoice)等にも「化学名」を合わせて記載すること。

 (イ)施行前の時点で登録票の類別番号に「令2-32」の品目が登録されており、かつ、同一類別番号で異なる品目を輸入する際には、仕入書(invoice)等に「有機シアン化合物」と類別を記載すること。

(4)今後、「有機シアン化合物」については、類別での登録に統一することとしたことから、「化学名」を申請様式に記載しての登録申請は行わないこと。

(5)今般の改正は、登録手続に係るもののみであり、容器及び被包に表示する成分及びその含量(法第12条第2項)、荷送人の通知(毒物及び劇物施行令(昭和30年政令第261号。以下「施行令」という。)第40条の6)、情報の提供(施行令第40条の9)等には、引き続き「有機シアン化合物」ではなく、化学名の記載が必要であること。

(6) 有機シアンと他の毒物又は劇物の混合物を製造・輸入する際は、有機シアン化合物の登録に加え、従来どおり他の毒物又は劇物の品目登録が必要であること。

 ※本通知の「別紙」は、こちらをご参照下さい。