会員連絡 厚労省

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について

2025.02.12

会員各位

感染症法第6条第6項に規定する感染症(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品(汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。)の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となりました。また、「病院、診療所等の業務委託について」も一部改正され、改正内容に基づき、汚染された医療機器又は繊維製品を医療機関内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬する場合には、委託者である医療機関及び受託者双方は、医療機関内で運搬を行う場合以上に情報共有を図り、事故を未然に防ぐよう努めることが重要であることにご留意ください。

なお、医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第7号)が本年1月22 日付けで、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)が本年2月3日付けで、それぞれ公布されました。

添付の医政発0207第1号をご参照いただき、自社業務の関連事項に留意の上、運用をお願いします。(時に、「6 医療機器の保守点検の業務」、「7 医療用ガスの供給設備の保守点検の業務」等)

詳しくは以下をご覧ください。
【通知】医政発0207 第1号「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について.pdf
【関係団体宛】医政発0207 第3号 局長通知.pdf