2025.02.12
会員各位
感染症法第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されている医療機器等(汚染されているおそれのある医療機器等を含む。)以外の感染のおそれがある医療機器等の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立している場合は、医療機関内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となります。
添付の医政地発0207 第1号(令和7年2月7日付け)には、「滅菌消毒業務委託モデル契約書」、「医療用ガス供給設備の保守点検業務委託モデル契約書」等も含まれておりますので、ご参照ください。
詳しくは以下をご覧ください。
【通知】医政地発0207 第1号「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について.pdf
【関係団体宛】医政地発0207 第3号 課長通知.pdf