会員連絡 厚労省

「毒物劇物の判定基準」の改定並びに 毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について

2025.03.19

会員各位

「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について、東京都保健医療局健康安全部長(6保医健薬第4858号令和7年3月19日)を通じ、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から以下の通知(医薬薬審発0306 第6号令和7年3月6日)がありましたのでお知らせいたします。

 

「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について

 毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号。以下「毒劇法」という。)における毒物又は劇物の指定等の判断に当たっては、「毒物劇物の判定基準」に基づき行ってきたところですが、今般、薬事審議会での検討を踏まえ、下記のとおり、当該基準を改定することといたします。
 また、当該改定を踏まえ、事業者が厚生労働省に対し、毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請を行うに当たり、審議申請に係る手続きを下記のとおりとしましたので、御了知の上、貴管下、関係団体等に周知徹底方、お願いいたします。
 さらに、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。
 なお、本通知の適用に伴い、「毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請について(平成30 年7月30 日付け薬生薬審発0730 第1号)」及び「毒物劇物の判定基準の改定について(通知)(平成29 年6月13 日付け薬生薬審発0613 第1号)」は廃止いたします。


詳しくは以下をご覧ください。
「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について