2025.04.04
会員各位
「毒物及び劇物のオンライン販売に係る留意事項」について、東京都保健医療局健康安全部長(6保医健薬第5136号令和7年4月4日)を通じ、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から以下の通知(医薬薬審発0324 第4号令和7年3月2 4日)がありましたのでお知らせいたします。
毒物及び劇物のオンライン販売に係る留意事項について
毒物及び劇物による事故の未然防止等については、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申し上げます。
毒物及び劇物のオンライン販売につきましては、実態を把握するため、委託事業として毒劇物の買上げ調査を行ったところです。その結果、毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号。以下「法」という。)に抵触する実態が一部の店舗において確認されました。
毒物劇物の監視及び取締りについては、「毒物劇物監視指導指針の制定について」(平成11 年8月27 日付け医薬発第1036 号厚生省医薬安全局長通知)別添による毒物劇物監視指導指針に基づき実施いただいているところですが、貴職におかれましては、下記に御留意の上、オンライン販売を実施する貴管下関係者等に対する指導について、格段の御配慮をお願いいたします。
なお、同旨の通知を、一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛に発出することとしていることを申し添えます。
記
1 譲受書の事前提出について
商品到着後に同封の封筒において譲受書の提出を求めるなど、事前に譲受書の提出が行われていない事業者が散見されるところである。加えて、極少数ではあるものの、譲受書の提出を求めない事業者も確認された。
法第14 条第2項において、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならないこととしているところであり、事前に購入者より譲受書の提出を求めるよう、事業者に指導することとされたい。
2 身分の確認について
法第15 条において、毒物及び劇物の交付の制限を定めているところである。しかしながら、譲受書の事前提出を求めていないことに加え、身分証の確認を求めていないことから、交付の制限に係る確認が不十分な例が散見された。1とともに、身分の確認を行うなど、販売に当たって適切な対応を行うよう事業者に指導されたい。