2025.04.21
会員各位
厚生労働省より、職場における熱中症対策の義務化に係る「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が4月15日に公布されましたのでお知らせします。
<概要>
事業者に熱中症対策を罰則付きで義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令であり、同規則は6月1日に施行になる予定です。改正の趣旨は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるものです。
<補足>
厚生労働省より、本改正省令の趣旨や取組みの参考例、留意事項等をまとめた施行通達が近く発出される予定のため、改めて追加周知を行う予定です。
詳しくは以下の添付資料をご覧ください。
規則改正(PDF)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(熱中症関係)に関する意見募集の結果について(令和7年4月15日付)(PDF)