会員連絡 厚労省

職場における熱中症対策の義務化に係る「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(6月1日施行)

2025.05.26

会員各位

厚生労働省労働基準局長名による、「通達 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0 5 2 0 第6 号 )が5月20日に発出されましたのでお知らせします。施行は2025年6月1日です。
以下、通達に記載の「改正の趣旨」および「改正省令の概要」を掲載いたします。通達本文に記載の細部事項等の記載項目、添付のリーフレット・パンフレットについても、本ページ下部より必ずご確認の程お願いいたします。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

第1 改正の趣旨

 職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっている。特に、死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっている。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けるものである。

第2 改正省令の概要

  1. 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないこととしたこと。
  2. 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならないとしたこと。


詳しくは以下を参照ください。

通達 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等(PDF)
リーフレット職場における熱中症対策の強化について(PDF)
パンフレット職場における熱中症対策の強化について(PDF)