会員連絡 厚労省

第2回化学物質管理強調月間について

2025.11.21

会員各位

厚生労働省より、周知要請がありましたのでご連絡します。
なお、当協会では高圧ガス事業者向けに「化学物質管理者の
専門講習」を実施いたします(お申込み期間:2025年12月1~17日、受講期間2026年1月6日~2月28日)

 

第2回化学物質管理強調月間実施要綱

1.趣旨

 国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれる。また、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号)等の特別規則による規制の対象となっていない物質に起因するものが多数を占めている。
 これらを踏まえ、特別規則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入したところである。
 こうした規制の対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物)は順次拡大され、令和8年4月から約2,900物質が規制対象となるが、これに伴い、対策を講ずべき事業場の範囲が、第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大する。また、令和7年5月14日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が公布され、危険性・有害性情報の通知義務(SDSの交付等の義務)に罰則を設けること(交付後5年以内に施行)や、個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、作業環境測定士による実施を義務づけること(令和8年10月施行)等も新たに規定されている。
 業種・規模に関わらず、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い等を行う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学物質を管理させる必要があり、第三次産業の事業場や中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規制を広く浸透させる取組が重要となる。
 また、国際的には、「化学物質に関するグローバル枠組み( GFC)ー化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」(第5回国際化学物質管理会議採択)において、多様な分野(環境、経済、社会、保健、農業、労働等)における多様な主体(政府、政府間組織、市民社会、産業界、学術界等)によるライフサイクル(製造から製品への使用等を経て廃棄まで)を通じた化学物質管理が求められていることから、国内の化学物質管理において関係省庁が連携し相乗効果を高めていくことが必要である。
 このような背景を踏まえ、厚生労働省は、経済産業省、環境省等の関係行政機関、災害防止団体等安全衛生関係団体、労働団体や事業者団体等の幅広い協力を得て、第2回化学物質管理強調月間を、以下のスローガンの下で展開することにより、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることとする。

慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方

2.期間

 令和8年2月1日から2月28 日までとする。

3.実施体制

 (1)主唱者:厚生労働省、中央労働災害防止協会
 (2)協力連携者:経済産業省、 環境省
 (3)協賛者:建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、
         林業・木材製造業労働災害防止協会
 (4)協力者:関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体
 (5)実施者:各事業者

4.実施事項

(1)主唱者・協力連携者・協賛者
 (ア) 化学物質管理に係る啓発
   化学物質管理の知見が十分でない第三次産業や中小零細事業場を重点として、化学物質管理を広く浸透させることを
   目的とした周知啓発活動の実施
 (イ) 化学物質に関する説明会等の開催
   化学物質に関する法令や対策等に係る、化学物質管理に取り組む事業者向けの説明会等の開催
 (ウ)化学物質アドバイザー等を活用した普及啓発
 (エ)化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布
 (オ)雑誌等を通じた広報
 (カ)事業者の実施事項についての指導援助
 (キ)その他「化学物質管理強調月間」にふさわしい行事等の実施
 (ク) (ア)~(キ)の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力の依頼

(2)実施者
 職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、化学物質管理者による化学物質管理の徹底等、化学物質管理体制の構築を最重点事項とし、事業者及び労働者が連携・協力して、次の事項を実施する。

①下記の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う。
 (ア)リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名
     の掲示等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携
 (イ)製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート(以下「SDS」という。)等による
     危険有害性等の確認
 (ウ)ラベル表示・SDS交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露提言措置の実施等
   a 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・SDS交付等の徹底及びユーザーが購入した
    際のラベル表示・SDS 交付等の状況の確認
   b SDS 等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切
    な保護具の使用等のリスク低減対策の実施
   c ラベル・SDS の内容やリスクアセスメントの結果に関する労働者に対する教育の実施
   d 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物
    質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に
    対する教育の推進
   e 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具の使用や、汚染時の洗浄を含む、
    化学物質の取扱上の注意事項の確認
   f 特殊健康診断等による健康管理の徹底
   g 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
   h 金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
   i 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質
    が安全または無害であることをいみするものではないことを踏まえた取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に
    対する教育の推進
   j 濃度基準値設定物質のリスクアセスメントにおいて、ばく露濃度が高いと見積もられた場合に個人ばく露測定による
    ばく露濃度の確認の実施
   k 特殊健康診断等、必要な場合のリスクアセスメント対象物健康診断による健康管理の徹底
   l 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
   m 金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
 (エ)特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底

② 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

③ スローガン等の掲示

④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

⑤ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のため
  の行事等の実施

 第2回化学物質管理強調月間実施要綱