2026.01.15
会員各位
「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について」の一部改正について、東京都保健医療局健康安全部長から周知依頼がありましたのでお知らせします。
「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について」の一部改正について
<7保医健薬第4027号東京都保健医療局健康安全部長>
平素より、東京都の薬事行政及び毒物劇物取締行政に御協力いただき感謝申し上げます。この度、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から別添のとおり下記通知がありました。つきましては、貴会(組合)の会員(組合員)に対する周知をお願いいたします。
記
・「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について」の一部改正について(令和7年12月25日付医薬薬審発1225第1号)
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第12条並び に毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「規則」という。)第11条の5及び第11条の6の規定に基づく毒物又は劇物の容器及び被包への表示、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第40条の9及び規則第13条 の12 の規定に基づく毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供(安全デー タシート(SDS;Safety Data Sheet)の提供)については、「毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の容器及び被包への表示等に係る留意事項について(通知)」 (平成24年3月26日薬食化発0326第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質 安全対策室長通知。以下「薬食化発 0326 第1号通知」という。)により、留意事項を示してきたところです。
今般、JIS Z 7253「GHS に基づく化学品の危険有害性の情報伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」)が改定され、令和7年12月25日付け で官報に公示されたこと等から、薬食化発0326 第1号通知の一部を別紙のとおり改 正しますので、特段の御配慮をお願いします。
なお、改正後の薬食化発0326第1号通知は別添のとおりです。 なお、本通知の写しを一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。
(第1号)毒物及び劇物指定令等一部改正(通知)_各都道府県知事等宛て