高圧ガス取扱/譲渡提供等における化学物質管理者の専門講習(オンデマンド)2026年度第1回【2026年4月~5月開催】のご案内

2026.01.27

2026年4月より、労働安全衛生法の定める化学物質の管理対象に、高圧ガス(酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム)、水素、プロパン、アセチレン、二酸化炭素等が追加されます。
化学物質管理者を選任する必要がある化学物質の取扱い事業者又は譲渡提供者を対象として、オンデマンドによる専門講習を開催します。高圧ガスに特化した講習となっております。

本講習は、2025年度に開催した専門講習と同じ教材を使用します。

対象:化学物質管理者を選任する必要がある化学物質の取扱い事業者もしくは譲渡提供者

化学物質管理者を選任する必要がある化学物質の取扱い事業者もしくは譲渡提供者を対象とした講習です。
製造事業所は本講習の対象外です。他団体が実施する2日間講習(12時間)の受講をご検討下さい。

申込期間:2026年3月16日~4月10日

受講期間:2026年4月21日~5月25日

オンラインで受講いただくe-ラーニング形式です。期間中は24時間アクセス可能です。(メンテナンス時間を除く)
ご受講にはインターネットに接続可能なパソコン等が必要となります。

講義内容

1. 法改正の背景
2. ⾼圧ガス取扱/譲渡提供等に関係する事故
3. 関係法令(化学物質管理者の選任/職務含む)
4. 化学物質/⾼圧ガスの危険性/有害性、並びに表⽰等
5. 化学物質/⾼圧ガスの危険性/有害性等の調査
6. 化学物質/⾼圧ガスの危険性/有害性等の調査結果に基づく措置等、その他の必要な記録等
7. 化学物質/⾼圧ガスを原因とする災害発⽣時の対応
(全6時間)

その他、医療用として使われる高圧ガスを化学物質として管理する必要がある事業者の方に向けた、医療ガス取扱事業者向け教材もご視聴いただけます。
医療ガス取扱事業者向け教材は6時間講習には含まれません)

受講料

一般価格 16,500円(税込)
会員価格

11,000円(税込)
※JIMGA会員企業に所属し、本ウェブサイトでユーザー登録をされている方が対象です。
 必ずログインのうえお申込みください。

お支払い方法はクレジットカードまたはにペイジーです。ペイジーのご入金も申し込み期間内にお願いいたします。期限を過ぎると自動的にキャンセルとなりますので、余裕をもってお申込みください。

お支払い・お申込み時の注意事項(お支払い方法はこちらをご覧ください)

1. 受講料のお支払い方法は「クレジットカード」「ペイジー(銀行ATM)」の2種類です。
お支払い方法詳細ダウンロードはこちら
2. お支払い手続き完了後に受講票領収証(インボイス対応)が発行されます。(受講票URL、領収証URL付きのメールが自動送信されます。)
3. 個別に受講料をお支払いする場合は、お一人ずつ個別にお申し込みください。
4. 申込者がまとめて複数参加者をお申し込みすることも可能です。しかしその場合、クレジットカードまたはペイジー銀行払いで申込者が全額お支払いしていただくことになります。支払い上限金額等をご確認の上お申し込みください。
5. 複数人を一括でお申込みの場合、お一人でもお申込み内容に誤りや修正があった場合、再度新たに全員分入力し直していただくことがあります。ご注意ください。
6. 申し込みフォームでご入力いただいたお名前で修了証を発行します。また、メールアドレスをログインIDとして使用します。お間違えのないようにご確認をお願いいたします。

専門講習に申し込む

申込期間中に以下よりお申し込みください。JIMGA会員の方は必ずログインのうえお申込みください。
(申込期間になりましたら申込み可能になります。他の講習会が表示される場合がありますので、ご確認のうえお申込みください)

よくあるご質問【化学物質管理者について】

Q 化学物質管理者講習とは何ですか?受講は義務ですか?
A 2024年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。このうち、①対象の化学物質を製造する事業場の化学物質管理者は12時間以上の専門的講習受講が義務付けられ、その他の事業場の化学物質管理者についても化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間以上)を受講している者から選任することが望ましいとされています。
当協会で開催する本専門講習は、②リスクアセスメント対象物となる高圧ガスの取扱い、譲渡提供をする事業場の化学物質管理者を対象とする6時間講習です。

Q 当社は従業員5人の会社ですが、化学物質管理者を選任しないといけないでしょうか?
A 法令で定めるリスクアセスメント対象化学物質を製造、取扱いまたは譲渡提供をする事業場においては、その業種や規模に関わりなく化学物質管理者を選任することが義務づけられました。詳しくは管轄の労働基準監督署または都道府県労働局にお問合せください。化学物質を含む労働安全衛生法の適用状況・選任義務の有無を確認できます。
※選任義務については各事業場の個別具体的な状況に依存するため、当協会ではお答えすることが出来ません。

Q 化学物質管理者はいつまでに選任しなければなりませんか?
A 化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物質を製造、取扱、または譲渡提供する事業場において、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
※高圧ガス(酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム)、水素、プロパン、アセチレン、二酸化炭素は、2026年4月よりリスクアセスメント対象物質となります。

Q  化学物質管理者は選任するだけでよいですか?
A  化学物質管理者は選任するだけではなく、管理対象となる化学物質の事業場での取り扱いにおける危険性や有害性といったリスクの評価や、そのリスクを低減させる措置を行い、労災を発生しないようにするための様々な職務があります。本講習では化学物質管理者の具体的な職務について、例示等を用いてご説明します。

Q 他の職務との兼任や外部委託は認められますか?
A 化学物質管理者の職務を適切に行える範囲であれば、その他の職務と兼務することは差し支えありません。一方、事業者は、化学物質管理者が実施すべき業務に必要な権限を付与する必要があることから、事業場内の労働者から選任することが原則となります。

なお、産業ガス・医療ガスに関連する化学品についても広く適用対象となることから、厚生労働省に確認した産業ガス・医療ガスの各種取扱における基本事項を下記「化学物質規制対応まとめ」に取りまとめました。対応状況の確認をお願いいたします。
※本記載事項は総論であり、個別案件や詳細は管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

化学物質規制対応まとめ(PDF)