2026.04.02
会員各位
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より、以下の通り連絡がありましたのでお知らせします。
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を
改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について(周知依頼)
日頃より、労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和8年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政令第361号。以下「整備政令」という。)が令和7年10月31日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第3号。以下「整備省令」という。)が令和8年1月20日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第44号。以下「整理告示」という。)が令和8年2月20日にそれぞれ公布され、いずれも令和8年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
これを踏まえ、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示のうち、個人事業者等関係部分について、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達を、別添のとおり作成しました。
つきましては、貴団体におかれましても、改正法等の内容について御理解いただくとともに、会員の皆様等において適切な対応が図られるよう、周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。
別添:施行通達