2026.04.24
会員各位
東京都保健医療局健康安全部長を通じ、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長より「家庭用品中の有害物質試験法について」の一部改正について(令和8年4月20日付医薬薬審発0420第9号)の連絡がありましたのでお知らせします。
「家庭用品中の有害物質試験法について」の一部改正について
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和 48年法律第112号)第4条第1項の規定に基づき指定された有害物質については、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和 49年厚生省令第34号)別表第1において定める基準に適合するかを公定の試験法により測定することとされており、「家庭用品中の有害物質試験法について」(令和4年3月 28日付け薬生薬審発0328第5号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知。以下「試験法通知」という。)の別添「家庭用品中の有害物質試験法」において、基準に適合するかを判断するための公定試験法を定めています。
今般、別添1新旧対照表のとおり試験法通知の一部改正を行いました。改正後の試験法通知の別添「家庭用品中の有害物質試験法」全文は別添2のとおりです。
つきましては、下記の点も踏まえつつ関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきよう、お願いいたします。
記
1.改正の概要
(1)トリフェニル錫化合物、トリブチル錫化合物の各試験法の一部改正
現行の試験法においては、ガスクロマトグラフィーのキャリヤーガスとしてヘリウムガスを使用することとなっているが、世界的なヘリウムガス不足及び価格高騰に対応するため、代替キャリヤーガスとして窒素及び水素を使用可能とするための改正を行う。
(2)有機水銀化合物の試験法の一部改正
① 現行の試験法においては、溶出溶媒として有害な試薬である四塩化炭素を使用することとなっているが、より安全な試薬であるシクロヘキサン及び酢酸エチルを用いる方法に改正する。
②その他所要の記載整備を行う。
2.施行期日
令和9年4月1日
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詳しくは以下をご覧ください。
(別添付)医薬薬審発0420第9号_「家庭用品中の有害物質試験法」の一部改正について