経産省

災害対策としての都市再生法等の改正検討

2020.01.08

国土交通省では、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、浸水ハザードエリアの見える化の促進を図るとともに、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進等の対策を講じるため、都市再生法等の改正を検討しています。

この改正案の内容としては、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制策として、都市計画法の開発許可制度を見直し、災害危険区域等における自己の業務の用に供する建築物(※)の開発を新たに規制しようとするような内容が含まれています。
※ 自社オフィス、自社ビル、自社店舗(スーパー、コンビニを含む)、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫等

2019年12月25日に開催された国土交通省都市計画課・まちづくり推進課による「都市再生法等の改正に係る説明会」で仕様された資料をご参考までに掲示しておきます。

【参考資料】
   ○ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
   ○ 都市再生法等の改正説明資料
   ○ 災害ハザードエリアにおける開発許可実績