厚労省 会員連絡

【周知依頼】労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)

2026.06.29

会員各位

 厚生労働省より「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及ぴ派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)」に関する周知依頼がありましたので、ご連絡します。

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)

 日頃より、労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和7年法律第 33号)  については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和9年1月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和7年厚生労働省令第120号) が令和7年12月9日に公布され、令和9年1月1日に施行されることとなっています。

 これを踏まえ、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達を、別添(下記URL参照)のとおり作成しました。

 つきましては、貴団体におかれましても、改正法や施行通達等の内容について御理解いただくとともに、会員の皆様等において適切な対応が図られるよう、下記に御協力くださいますようお願い申し上げます。

【掲載ページ】 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001713372.pdf 

1 個人事業者等が加入する団体等が行う支援

 個人事業者等(中小規模事業者の代表者又は役員等を含む。以下同じ。)が加入している業種・職種別団体におかれては、個人事業者等の災害に関する情報の把握に努め、災害発生状況の分析を行い、その結果及び当該結果を踏まえて必要となる災害防止対策をとりまとめ、加入者に対する周知に取り組んでいただくようお願いします。その他関係団体におかれては、これらの取組みについて御了知の上、 個人事業者等に係る災害防止対策に御協力くださいますようお願いします。

 なお、個人事業者等死傷病報告により収集された災害に関する情報については、国において災害発生状況の把握及び分析を行い、同種災害の防止に資する観点から、その結果を公表することにより、関係事業者、業種・職種別団体その他関係者において、災害の傾向を把握し災害防止の取組に活用できるようにすることとしているので、これらも参考としていただくようお願いします。

2 報告制度の周知

 災害報告制度は、新たな制度であることを踏まえ、労働災害防止団体、労災保険特別加入団体、関係事業者団体、労働組合等におかれては、個人事業者、特定注文者、災害発生場所管理事業者等その他関係者に対し、別添の事項等について周知を図り、制度の円滑な実施に努めていただくようお願いします。

(参考)個人事業者の業務上災害報告制度に係るイメージ図