2026.07.09
会員各位
厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室より、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行(ハラスメント対策関係)に係る周知依頼がありましたので、ご連絡いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行(ハラスメント対策関係)に係る周知への御協力について(依頼)
厚生労働行政の推進につきましては、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の雇用管理上の措置義務化等を含む、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63 号。以下「改正法」という。)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41 年法律第132 号)及び改正法による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法律第113 号)が令和8年10 月1日から施行され、また、関係省令、指針等も令和8年10 月1日から施行及び適用されます。
今回の改正の具体的な内容は別添資料のとおりですので、これらの内容について御了知のうえ、別添資料等を御活用いただくことにより、貴会会員等に対する周知方よろしくお願い申し上げます。
(別添資料)
・リーフレット「令和8年10 月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
(参考URL)
・厚生労働省ホームページ(職場におけるハラスメントの防止のために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
※別添資料は上記リンク先にも掲載していますので、適宜ご活用ください。
以上