経産省

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用

2020.01.06

働き方改革関連法に基づいて改正された労働基準法における時間外労働の上限規制が、原則、月45時間以内・年360時間以内となり、本年4月1日から中小企業等にも適用されることとなります。これに関連して厚生労働省労働基準局より下記の周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

1. 「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」
    働き方改革の基本的な考え方、時間外労働の上限規制の内容、働き方に合った労働時間制度の活用、活用できる助成金等、他の成功事例、相談機関などについて
    取りまとめたものです。

2. 働き方改革推進支援センターのご活用
    全国47都道府県に「働き方改革推進支援センター」(無料相談窓口)が設置されていますのでご活用ください。

<支援内容例>
   ・働き方改革関連法の法改正内容、36協定の締結方法や就業規則作成に関する手続等の説明
   ・就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用等のアドバイス
   ・1年単位の変形労働時間制の導入、交代勤務制度の導入等のアドバイス

【その他参考情報】
   ○ 労働時間の考え方: 「研修・教育訓練」等の取扱い
      「研修・教育訓練」等が労働時間に該当するか否かについて、実際の相談事例をもとに解説したリーフレットです。
   ○ 生産性向上人材育成センター
       相談受付、人材育成プランの提案、職業訓練の実施など人材育成を一貫して支援します。
   ○ よろず支援拠点
       生産性向上などの経営上のあらゆる課題についてアドバイス