2026.09.14
会員各位
厚生労働省より同一労働同一賃金ガイドライン等の改正に係る周知へ協力依頼がありましたので、ご連絡いたします。
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しては、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)等の省令及び告示が令和8年10月1日から施行及び適用されます。
今回の改正の具体的な内容は下記別添資料のとおりです。
別添資料
(別添資料1)リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」.pdf
(別添資料2)リーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内」.pdf
(参考URL)
・厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
・厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※別添資料は上記リンク先にも掲載していますので、適宜ご活用ください。