会員連絡 経産省

【周知依頼】飲食料品の消費税率引下げに係る周知・広報への協力について

2026.09.24

会員各位

 経済産業省を通じ、国税庁より会員の皆さまへの周知依頼がありましたのでご連絡いたします。

飲食料品の消費税率引下げに係る周知・広報への協力について(依頼)

 平素より税務行政への御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(以下「本大綱」といいます。)が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。また、本大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。
 これを踏まえ、国税庁では、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を開始しております。
 つきましては、飲食料品に係る消費税率引下げへの対応が必要となる事業者の方々の準備が円滑に進むよう、貴団体におかれましては、広報・周知に関し下記の事項にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

記

1 国税庁ホームページへの各種資料の掲載

 国税庁では、ホームページ上に「消費税率引下げ特設サイト」を開設し、次の資料を掲載しています。
 掲載資料のメール展開や貴団体ホームページ(国税庁ホームページにある消費税率引下げ特設サイトへのリンク作成等)を通じ、傘下の各団体及び事業者の方々へ周知いただきますようお願いいたします。

○ 消費税率引下げ特設サイト

《掲載している資料》

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁)
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(説明動画・3分)

2 一般的なご相談に係る相談窓口

 飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)」で対応していますので、傘下の各団体及び事業者の方々へ周知いただきますようお願いいたします。

○ 消費税軽減税率・インボイスコールセンター
【専用ダイヤル】 0120-205-553
【受付時間】 9:00~17:00 土日祝除く

3 貴団体内において集約した質問事項に関するお問合せ方法

会員事業者等の方々から寄せられた質問事項について、上記1に掲載のパンフレット等をご覧いただいても解消されない場合は、貴団体において集約していただき、所管省庁を通じて国税庁宛送付いただきますようお願いいたします。
 なお、税制以外のお問い合わせについてはお受けできませんので、ご了承ください。

【経済産業省 担当】
中小企業庁 事業環境部 財務課
担当:佐久間、宇野、江崎
電話:03-3501-1511(内線 5281)
電子メール:bzl-zaimuka-zei@meti.go.jp

経済産業省 経済産業政策局 企業行動課
担当:中村、白幡、吉本
電話:03-3501-1511(内線 2541)
電子メール:bzl-s-sansei-kigyokodo@meti.go.jp